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2014年 05月 29日
「ぷらら」のブログサイトが6月で閉鎖されます。
今まで開設していたhttp://pub.ne.jp/bisinkyou/から ただいま引越作業中! #
by npobisinkyou
| 2014-05-29 13:11
| 担当ひとりごと
2014年 05月 29日
特定非営利活動法人岩内美術振興協会定款 第1章 総則 第1条(名 称) この法人は、特定非営利活動法人岩内美術振興協会という。 第2条(事務 所) この法人の主たる事務所を北海道岩内郡岩内町に置く。 第2章 目的及び事業 第3条(目 的) この法人は、岩内地方の住民に対して、美術鑑賞等の普及・拡大を通じ地域の美術文化の普及と継承を図り、もって美術館の管理・運営を中心として地域の文化と教育の振興に寄与することを目的とする。 第4条(特定非営利活動の種類) この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う (1)社会教育の推進を図る活動。 (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。 (3)まちづくりの推進を図る活動。 (4)子どもの健全育成を図る活動。 第5条(事 業) この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 (1)木田金次郎美術館の管理事業 (2)木田金次郎作品の収集・保管及び展示事業 (3)子供の健全育成及び美術に関する諸行事の開催事業 (4)まちづくりの推進及び美術に関する情報の提供事業 (5)美術作品の発表の場として、その利用に供する事業 (6)前各号の事業に付帯する事業 第3章 会員 第6条(種 別) この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 第7条(入 会) 会員の入会については、特に条件を定めない。 2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 第8条(入会金及び会費) 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。 第9条(会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 第10条(退 会) 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 第11条(除 名) 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した3分の2以上の議決に基づき、除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 第12条(拠出金品の不返還) 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 役員及び職員 第13条(種別及び定数) この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上 12人以内 (2)監事 1人以上 3人以内 2.理事のうち1名を理事長とし、副理事長を2名以内おくことができる。 第14条(選任 等) 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。 2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが出来ない。 第15条(職 務) 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定めた席次の順に従いその職務を代行する。 3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4.監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の財産の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 第16条(任期 等) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2.前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 第17条(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第18条(解 任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 第19条(報酬 等) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。 2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3.前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第20条(事務局及び職員) この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。 2.事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。 3.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 第5章 総会 第21条(種 別) この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 第22条(構 成) 総会は、正会員をもって構成する。 第23条(権 能) 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画 (5)事業報告及び決算報告 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7)その他運営に関する重要事項 第24条(開 催) 通常総会は、毎年1回開催する。 2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 第25条(招 集) 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3.総会を招集するときは、正会員に対し会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 第26条(議 長) 総会の議長は、理事長又は出席正会員の中から選任し、これに当たる。 第27条(定足 数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。 第28条(議 決) 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。 2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第29条(表決権等) 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。 3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項第2号及び第46条の適用については、総会に出席したものとみなす。 4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 第30条(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。 第6章 理事会 第31条(構 成) 理事会は、理事をもって構成する。 第32条(権 能) 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)入会金及び会費の額 (4)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄 (5)事務局の組織及び運営に関する事項 (6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 第33条(開 催) 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールをもって招集の請求があったとき。 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 第34条(招 集) 理事会は、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。 3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 第35条(議 長) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 第36条(定足数) 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 第37条(議 決) 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。 第38条(表決権等) 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2.止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決する事ができる。 3.前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 第39条(議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数、出席者数、出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名又は記名押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 第40条(資産の構成) この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立の時の財産目録に記載された資産 (2)入会金及び会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収益 (5)事業に伴う収益 (6)その他の収益 第41条(資産の管理) この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第42条(会計の原則) この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 第43条(事業計画) この法人の事業計画は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 第44条(事業報告及び決算) この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 第45条(事業年度) この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第8章 定款の変更、解散及び合併 第46条(定款の変更) この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、変更することができる。この場合、法第25条第3項に規定する以下の事項については、所轄庁の認証を受けて効力を生じる。 (1)目的 (2)名称 (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。) (5)社員の得喪に関する事項 (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。) (7)会議に関する事項 (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。) (10)定款の変更に関する事項 第47条(解 散) この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による設立認証の取り消し 2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承認を得なければならない。 3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 第48条(残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、岩内町に譲渡するものとする。 第49条(合 併) この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 第50条(公告の方法) この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行うとともに、インターネットホームページ及び官報に掲載して行う。 第10章 雑則 第51条(細 則) この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附 則 1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。 4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)正会員 個人 入会金 6千円 年会費12千円 団体 入会金30千円 年会費12千円 (2)賛助会員 入会金 0円 年会費 個人 一口 1千円(一口以上) 団体 一口 1万円(一口以上) 6.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。 附 則(施行期日) 1.この定款は、平成22年9月8日から施行する。 2.この定款は、平成25年10月28日から施行する。 これは当法人の現行定款である。 特定非営利活動法人 岩内美術振興協会 理事長 瀧 澤 進 #
by npobisinkyou
| 2014-05-29 12:41
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2014年 05月 03日
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by npobisinkyou
| 2014-05-03 12:06
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